相続人の一人が遺産を独占している

例としては、「長男だから」という理由で被相続人の遺産を全て自分で独り占めしているというパターンがあります。
民法上、遺産相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっていますので、被相続人が残した遺言書などに従って相続の方法や内容が決められるのが基本です。

昔は「家督相続」と言って、被相続人である戸主が亡くなった場合は必ず長男が一人で全ての遺産を継承・相続するのが原則とされていた時代もありました。
しかし現在では、もし相続人の一人が、遺言に基づき遺産を独占している場合は、法律上の権利に基づき是正を求めていく必要があります。

対処法|遺留分減殺請求を行う

遺言によりすべての遺産を相続した長男に対しては、遺留分の存在を主張し、遺留分減殺請求を行う必要があります。
そのような場合、弁護士に依頼すれば、請求額の計算や請求対応などを代行してくれます。

自力で請求対応を進められるか不安な場合は、弁護士にサポートしてもらいましょう。